PR対象の工法の選定条件

平成16年2月10日
技術企画委員会

 

PR対象の工法は、鉄道の建設・改良に係る施工法及び施工機械等(以下「工法」という。)で、正会員から申請を受けたものであること。
なお、施工機械等には材料及び装置であっても、それが施工方法の改善に寄与するものは含まれる。
PR対象の工法は、単独に工法委員会を設置して改良研究するほどではないが、申請した正会員が、広報活動用の資料を整備して会則第 4 条に定める工法の普及及び広報活動を積極的に推進する意志があること。
PR対象の工法が、従来の工法に比較し、優位性(コストダウン、工期短縮、安全性向上等)があること。
PR対象の工法が、鉄道の建設・改良工事に使用される見込みがあり、また、広く普及する可能性が高い技術であること。
PR対象の工法は、特許等を取得又は出願しており、その権利者が正会員であることを原則とする。
PR対象の工法に係る特許等(出願中を含む)は、第三者からの権利侵害等の係争のおそれがないと考えていること。
PR対象の工法を申請する場合、新しい設計技術を含む新技術について、鉄道構造物等設計標準 ( 国土交通省鉄道局監修 ) 等を用いて設計できないものについては、技術資料は次のいずれかにより認定されていること。
(1) 公的機関の技術審査証明を受けていること。
(2) ( 財 ) 鉄道総合技術研究所において、技術資料が作成されていること。
(3) 開発した会社以外の有識者を含む検討委員会で、内容について承認されていること。
(4) 学会等に査読付論文を発表しており、この論文が公開されていること。
PR対象の工法が、上記1〜7の条件を満足し、当該工法が主に広報活動を目的とする工法にふさわしいと技術企画委員会が認め、理事会の承認をうけたときは、PR対象の工法として選定する。
PR対象の工法として申請されたものが、他の研究会・協会に登録されている場合は対象としない。また、登録された後、他の研究会・協会に入会した場合は、PR対象の工法から除外する。
10 PR対象の工法に選定された工法において、特許を受ける権利を放棄した場合、及び権利を失った場合、 PR 対象の工法から除外する。