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鉄道ACT研究会に入会するには
第6条 本研究会は、次の会員で構成する。

(1)正会員
本研究会の趣意に賛同する鉄道事業者、建設業を営む企業及び事業活 動に協力する企業。
(2)特別会員
本研究会の趣意に賛同する鉄道事業者、事業活動に協力する企業及び 学識経験者等ただし、特別会員は、本研究会の議決権を有さない。


(入 会)
第7条
本研究会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会 の承認を得て入会する。


会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、変更内容を本研究会の 事務局に届け出る。