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| 第1章 総 則
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(名 称)
第1条
本会は、鉄道ACT研究会(以下「本研究会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本研究会は、正会員が所有する優良な鉄道建設・改良に係る技術の向上と普及を推進し、その健全な発展を図ることを目的とする。
(研究の対象)
第3条 本研究会は、前条の目的にかなう施工法及び施工機械等のうち、正会員から研究の対象として申請され、理事会において決議されたもの(以下「本工法」と
いう。)を研究の対象とする。
(事 業)
第4条 本研究会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本工法の普及び広報活動
(2)本工法の技術支援
(3)本工法の施工実績を踏まえた技術的なフォローと改善に向けた研究
(4)本工法に関する図書、技術資料の整備及び刊行
(5)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
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